決済用預金の取扱い開始
当組合では、平成17年3月28日から引続き預金保険制度により全額保護される決済用預金の扱いを開始いたします。現行の普通預金から決済用預金への切り替えをご希望のお客様は、窓口までお申出ください。
  1. 決済用預金の特徴
    1. 決済用預金の3要素                                              @無利息、A要求払い、B決済サービスを提供できることを満たす預金で、平成17年4月以降も引続き預金保険制度により全額保護されます。
    2. 現行の普通預金と同様に公共料金等の自動支払や給与・年金等の自動受取ができます。
    3. 現行の普通預金と同様に個人のお客様につきましては、総合口座のお取引ができます。
  2. 現行の普通預金から決済用預金へ切り替える場合の留意事項
    1. 現行の普通預金から無利息の普通預金に切り替えても、現在のお客様がお使いのキャッシュカードや通帳はそのままご使用いただけます。口座番号も変更いたしませんので、引続き公共料金等の自動支払や給与・年金等の自動受取ができます。
    2. 現行の普通預金を決済用預金に切り替えた場合は、前回の利息支払日から決済用預金への切り替え日の前日までに発生した利息(未払利息)につきましては、当組合所定の日に支払います。
    3. 決済用預金に切り替えますと現行の普通預金への再切り替えはできませんので、利息のつく普通預金をご希望の場合はお手数ですが、新たに普通預金を開設していただく必要があります。

現行の普通預金と決済用預金(無利息型普通預金)の取扱いについて

項    目 現行の普通預金 決済用預金
総合口座(決済用預金)
商 品 名 普通貯金 無利息型普通預金
販売対象 法人・個人 法人・個人
預    入
@預入方法
A預入金額
B預入単位

@随時預入ができます。
A1円以上
B1円単位

@随時預入ができます。
A1円以上
B1円単位
払戻方法 随時払戻ができます。 随時払戻ができます。
利    息
(利払方法)
年2回(2月、8月)の当組合所定の日に元金に組入れます。 利息はつきません。
手 数 料 キャッシュカードによる払戻等に当っては手数料を徴求する場合があります。 キャッシュカードによる払戻等に当っては手数料を徴求する場合があります。
付加できる
特約条項
・個人の方は、「総合口座」の取扱いができます。(貸越利息は、担保の約定利率に0.5%上乗せした金利)
・法人は、マル優の取扱いができません。
・個人の方は、「総合口座」の取扱いができます。(貸越利息は、担保の約定利率に0.5%上乗せした金利)
・無利息のため、マル優の対象外です。
預金保険制度の保護対象額 預金保険制度により、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。 預金保険制度により、全額保護されます。