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あなたの暗証番号はだいじょうぶですか? |
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”預金が引き出されるなどの被害が多発しています。” | ||
当組合員のATMコーナー(県庁内)でも暗証番号の変更ができるようになりました。
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1.お客様の重大な過失となりうる場合 ご本人さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反 する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりとなります。 (1) お客様が他人に暗証を知らせたとき (2) お客様が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合 (3) お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合 (4) その他お客様に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認めら れる場合 (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務として キャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で 行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを 得ない事情がある場合はこの限りではありません。 2.お客様の過失となりうる場合 お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりとなります。 (1) 次の@またはAに該当する場合 @当組合から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個人的、 複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、 電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、 かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、 パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 A暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード とともに携行・保管していた場合 (2) (1)のほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これら の事由が相まって被害が発生したと認められる場合 @暗証の管理 a. 当組合からの生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更する よう個人的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、 自宅住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証に していた場合 b. 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当組合の取引以外で使用する暗証 として使用した場合 Aキャッシュカードの管理 a. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に 放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 b. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に 他人に奪われる状況においた場合 (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められた場合 以上 |
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